会社設立のご相談
平成18年5月より会社法がスタートし、資本金1円で役員1名だけでも株式会社を設立できるようになりました。しかし、株式会社を設立するには、設立登記を行う必要があることには変わりありません。法務局へ設立登記を申請した日が、会社設立日となります。設立登記は、登記の専門家である司法書士におまかせください。もちろん、株式会社だけではなく、合同会社や一般社団法人等の設立も承ります。お客様のご要望があれば、税理士や社会保険労務士等のご紹介もいたします。会社設立後のサポートもいたしますのでご安心ください。
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