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<title>豊中市で司法書士による品質の高いサービスを案内している事務所のブログ</title>
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<description>豊中市を中心に、司法書士が事務所においてもしくはご希望される場所までお伺いし、初回は無料にて相談を行っております。ご利用を考える相談者様へより幅広い情報をお伝えし、不安なく当事務所にご連絡いただけるようブログも開始いたしました。業務やサービスへの理解を深めていただけるだけでなく、スタッフの様子も掲載しております。事務所や業務内容に付随する様々なコンテンツを更新してまいりますので、まずは一度お気軽にご覧ください。</description>
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<title>豊中市の庄内をご紹介します</title>
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荒木司法書士事務所のある豊中市の庄内という町の魅力をお伝えする動画をご紹介します。この動画で、庄内の魅力を感じていただけたら嬉しく思います。https://youtu.be/CUJOOPuysbw
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<link>https://araki-shihoshoshi.com/blog/detail/20210406184838/</link>
<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 18:48:00 +0900</pubDate>
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<title>初回相談およびお見積りを無料で行っております</title>
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出張面談、電話、メールいずれも初回の相談は無料で対応しております。&nbsp;お見積りも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。&nbsp;また、事前にご予約いただければ、土日や時間外でも対応可能です。&nbsp;豊中市の荒木司法書士事務所をよろしくお願いいたします。
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<link>https://araki-shihoshoshi.com/blog/detail/20200317101542/</link>
<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 10:15:00 +0900</pubDate>
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<title>令和元年分の確定申告の期限は延長されています</title>
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確定申告をする必要があるのは、経営者や個人事業主・フリーランス、不動産収入がある人等ですが、会社員（給与所得があった人）でも一定の要件を満たした場合には確定申告をする必要があります。&nbsp;確定申告を忘れてしまうと、本来支払うべき税金の金額に加えて、延滞税や加算税まで支払わなくてはなりません。期限までに、忘れずに確定申告をしましょう。&nbsp;※令和元年分の確定申告の期限は、令和２年４月１６日まで延長されています。&nbsp;&nbsp;&nbsp;
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<link>https://araki-shihoshoshi.com/blog/detail/20200303155121/</link>
<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 15:51:00 +0900</pubDate>
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<title>債権法（民法の契約等に関するルール）が改正されます</title>
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２０２０年４月１日、債権法（民法の契約等に関する基本的ルール）が改正されることをご存知でしょうか。&nbsp;約１２０年ぶりの改正です。&nbsp;債権法は、１８９６年に制定されて以来、これまで実質的な見直しが行われていませんでした。&nbsp;大きく分けて、１．ルールを変更する改正（例えば保証契約や消滅時効に関する改正など）と、２．民法の条文に明記されていないルールを明文化する改正（例えば賃貸借の敷金や原状回復に関する改正など）です。&nbsp;今回の改正で、民法がもっとわかりやすくなると良いですね。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
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<link>https://araki-shihoshoshi.com/blog/detail/20200224123358/</link>
<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 12:33:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言書があっても相続が不動産登記の早い者勝ちとなった</title>
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相続法の改正により、遺言書によって法定相続分より多くの財産を取得した場合であっても、不動産登記をしなければ第三者に対抗することができないことになりました。&nbsp;簡単に言うと、相続が不動産登記の早い者勝ちになってしまいました。&nbsp;特に、相続人の中にお金に困っている方がいるような場合は、迅速に相続手続きを進めなければ取り返しのつかないことになる可能性があります。&nbsp;対策として、相続開始前からいつでも相続手続きすることができるように準備しておくことや、遺言ではなく生前贈与を利用することなどが考えられます。また、自筆の遺言書を作成されている方は、公正証書遺言への切り替えを検討してみましょう。公正証書遺言のほうが自筆の遺言よりもスムーズに手続きを進めることができます。&nbsp;これからは、遺言書があってもなくても早めに相続手続きをするようにしましょう。
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<link>https://araki-shihoshoshi.com/blog/detail/20200217102109/</link>
<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 10:21:00 +0900</pubDate>
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<title>相続法（民法）の改正と遺言書保管法の制定について</title>
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相続法の改正と遺言書保管法の制定により、相続に関するルールが大きく変わります。&nbsp;２０１９年１月１３日から段階的に施行されております。例えば&nbsp;①２０１９年１月１３日施行&hellip;自筆証書遺言の方式緩和自筆証書遺言を作成する場合、財産目録についてはパソコン等で作成することが可能となりました。②２０１９年７月１日施行&hellip;原則的施行日（①、③、④以外）遺産分割前でも被相続人の預貯金を一部払い戻すことができたり、遺留分が金銭債権化されたり、被相続人の親族で療養看護等を行った人は相続人に対して金銭を請求できるようになったりといった改正が施行されています。③２０２０年４月１日施行&hellip;配偶者居住権の新設被相続人の配偶者が、今まで住んでいた建物に住み続けることができるようにするための権利です。④２０２０年７月１０日施行&hellip;遺言書保管法の制定法務局において、自筆証書遺言を保管する制度が新設されます。
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<link>https://araki-shihoshoshi.com/blog/detail/20200210113531/</link>
<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 11:35:00 +0900</pubDate>
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<title>会社設立の際に必要な定款を電子定款にするメリット</title>
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会社設立の際の定款を電子定款にする最大のメリットは、何と言っても会社設立の費用が４万円安くなることです。&nbsp;会社を設立するためには公証役場の公証人による定款の認証が必要となりますが、この認証には費用がかかります。（紙で作成した定款の認証の場合）&nbsp;公証人の手数料約５万２，０００円＋収入印紙代４万円＝約９万２，０００円（電子定款の認証の場合）&nbsp;公証人の手数料約５万２，０００円＋収入印紙代０円＝約５万２，０００円&nbsp;紙で作成した定款の認証に必要な収入印紙代は印紙税です。紙で作成した定款は印紙税の対象になりますが、電子データである電子定款は印紙税の対象になりません。つまり、電子定款の場合、印紙税の収入印紙代４万円がお得になるのです。&nbsp;もちろん、定款の電子認証をお客様ご自身ですることも可能ですが、電子署名できる環境が必要となり、すべて揃えるのに約１０万円かかります。定款の電子認証に対応している当事務所にご依頼いただければ、会社設立の際の面倒な手続きや作業をすべて任せて時間を節約できるだけでなく、収入印紙代４万円も節約できます。&nbsp;&nbsp;会社設立をお考えの方は、荒木司法書士事務所にご相談ください。&nbsp;
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<link>https://araki-shihoshoshi.com/blog/detail/20200130145509/</link>
<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 14:55:00 +0900</pubDate>
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<title>個人間での不動産の売買の手続きをサポートいたします</title>
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個人間（親族間や知人間など）で不動産を売買する場合のサポートも行っております。&nbsp;登記手続きに加え、売買契約書・領収書の作成、固定資産税・都市計画税の精算金額の計算なども承ります。もちろん登記手続きのみのご依頼も可能です。&nbsp;&nbsp;個人間での不動産売買をお考えの方は、荒木司法書士事務所にご相談ください。
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<link>https://araki-shihoshoshi.com/blog/detail/20200116122512/</link>
<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 12:25:00 +0900</pubDate>
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<title>遺産分割調停調書にもとづく相続登記を申請しました</title>
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共同相続人間において遺産分割の協議が調わないとき又は協議することができないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。&nbsp;共同相続人の全員が納得し調停が成立すると調停調書が作成されるのですが、この調停調書には確定判決と同一の効力があるため、調停において不動産を取得することになった相続人は、他の共同相続人の協力を得ず単独で自分名義に相続登記をすることができます。&nbsp;調停調書にもとづく相続登記には、通常の相続登記と異なり被相続人の出生から死亡までの戸籍等の添付が不要です。これは、すでに家庭裁判所の調停において戸籍等により相続関係が明らかになった上で調停が成立しているためです。&nbsp;先日、遺産分割調停調書による相続登記を申請したのですが、そのときの添付書類は以下の通りです。&nbsp;1.遺産分割調停調書正本（謄本でもかまいません）2.住民票（不動産を取得する相続人のもの）3.評価証明書（最新の固定資産評価額が記載されたもの）4.委任状（司法書士に委任する場合）※調停調書に被相続人の死亡日が記載されていたので、「被相続人の死亡を証する書面」は不要でした。※調停調書に記載された被相続人の最後の住所と登記簿上の被相続人の住所が一致していたので、「被相続人の最後の住所を証する書面」は不要でした。&nbsp;家庭裁判所での遺産分割調停が成立した後の相続登記手続きは、荒木司法書士事務所にご相談ください。
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<link>https://araki-shihoshoshi.com/blog/detail/20200116110951/</link>
<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 11:09:00 +0900</pubDate>
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<title>新しいホームページを開設しました</title>
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新しいホームページを開設しました。当司法書士事務所についての情報を発信していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
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<link>https://araki-shihoshoshi.com/blog/detail/20200107191616/</link>
<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 19:16:00 +0900</pubDate>
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