遺産分割調停調書にもとづく相続登記を申請しました

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遺産分割調停調書にもとづく相続登記を申請しました

2020/01/16

共同相続人間において遺産分割の協議が調わないとき又は協議することができないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

 

共同相続人の全員が納得し調停が成立すると調停調書が作成されるのですが、この調停調書には確定判決と同一の効力があるため、調停において不動産を取得することになった相続人は、他の共同相続人の協力を得ず単独で自分名義に相続登記をすることができます。

 

調停調書にもとづく相続登記には、通常の相続登記と異なり被相続人の出生から死亡までの戸籍等の添付が不要です。これは、すでに家庭裁判所の調停において戸籍等により相続関係が明らかになった上で調停が成立しているためです。

 

先日、遺産分割調停調書による相続登記を申請したのですが、そのときの添付書類は以下の通りです。

 

1.遺産分割調停調書正本(謄本でもかまいません)

2.住民票(不動産を取得する相続人のもの)

3.評価証明書(最新の固定資産評価額が記載されたもの)

4.委任状(司法書士に委任する場合)

※調停調書に被相続人の死亡日が記載されていたので、「被相続人の死亡を証する書面」は不要でした。

※調停調書に記載された被相続人の最後の住所と登記簿上の被相続人の住所が一致していたので、「被相続人の最後の住所を証する書面」は不要でした。

 

家庭裁判所での遺産分割調停が成立した後の相続登記手続きは、荒木司法書士事務所にご相談ください。

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