相続法(民法)の改正と遺言書保管法の制定について

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相続法(民法)の改正と遺言書保管法の制定について

2020/02/10

相続法の改正と遺言書保管法の制定により、相続に関するルールが大きく変わります。

 

2019年1月13日から段階的に施行されております。

例えば

 

①2019年1月13日施行…自筆証書遺言の方式緩和

 自筆証書遺言を作成する場合、財産目録についてはパソコン等で作成することが可能となりました。

②2019年7月1日施行…原則的施行日(①、③、④以外)

 遺産分割前でも被相続人の預貯金を一部払い戻すことができたり、遺留分が金銭債権化されたり、被相続人の親族で療養看護等を行った人は相続人に対して金銭を請求できるようになったりといった改正が施行されています。

③2020年4月1日施行…配偶者居住権の新設

 被相続人の配偶者が、今まで住んでいた建物に住み続けることができるようにするための権利です。

④2020年7月10日施行…遺言書保管法の制定

 法務局において、自筆証書遺言を保管する制度が新設されます。

 

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