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遺言のご相談

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遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等の書類があります。当事務所では、手間や費用はかかりますが、改ざん、紛失、無効になるといったおそれがない公正証書遺言をおすすめしております。遺言を作成することは、相続人間での争いを未然に防ぎ、大切な人に財産を残すための最も有効な方法です。公正証書遺言の作成には、証人が2名必要ですが、お客様のご要望があれば、当事務所の所員が証人となることも可能です。

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