遺言書があっても相続が不動産登記の早い者勝ちとなった
2020/02/17
相続法の改正により、遺言書によって法定相続分より多くの財産を取得した場合であっても、不動産登記をしなければ第三者に対抗することができないことになりました。
簡単に言うと、相続が不動産登記の早い者勝ちになってしまいました。
特に、相続人の中にお金に困っている方がいるような場合は、迅速に相続手続きを進めなければ取り返しのつかないことになる可能性があります。
対策として、相続開始前からいつでも相続手続きすることができるように準備しておくことや、遺言ではなく生前贈与を利用することなどが考えられます。
また、自筆の遺言書を作成されている方は、公正証書遺言への切り替えを検討してみましょう。公正証書遺言のほうが自筆の遺言よりもスムーズに手続きを進めることができます。
これからは、遺言書があってもなくても早めに相続手続きをするようにしましょう。